再現答案公法系科目第2問(行政法)

公法系科目第2問

設問1
第1 小問⑴
1 本件取消訴訟において、D及びEは原告適格(行訴法9条1項)があるとして以下のとおり主張する。
 「法律上の利益を有する者」とは、当該処分を定める行政法規が個々人の個別的利益として保護する利益を、当該処分がされることにより侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう。そして、本件のように処分の名宛人以外の原告適格の検討では9条2項により判断する。
2 Dの原告適格
⑴ Dは、墓地経営許可の根拠規定である墓埋法10条は、墓地経営の経営権を個々人の個別的利益として保護しており、Dは本件許可により自らの墓地経営が立ち行かなくなり、墓地経営権を必然益に侵害されるおそれがあると主張する。
⑵ これに対して、B市は、墓地経営権は公益に吸収解消されるものであるから、個々人の個別的利益とは言えないと反論する。
⑶ 本件条例は墓地の経営主体を原則として地方公共団体に限定し、各号に該当する者に限り例外的に許可をする(条例3条1項)。このように、墓地経営においては公益性が要求されている。
 また、経営許可の申請書において「経営に関する資金計画書」の添付を義務付けており(条例9条2項5号)、墓地経営について安定性に配慮している。
このように公共性及び安定性を要求している趣旨は、墓地経営が悪化することにより、周辺地域の生活環境及び衛生環境を害するおそれがあるからである。
したがって、墓地経営の悪化により生活環境及び公衆衛生を害さないよう、法は経営許可により墓地経営権に重大を支障が生ずるおそれのある者の墓地経営権を個々人の個別的利益として保護する。
Dは、小規模な墓地を経営している者であり、既に墓地が余り気味で空き区画が出ているから、本件許可により自己が経営する墓地の経営悪化や廃業のおそれがある。
よって、墓地経営権に重大な支障が生じる者であり原告適格がある。
3 Eの原告適格
⑴ 条例13条1項ただし書き及び14条1項ただし書きは、「公衆衛生」を保護する。14条2項は「生活環境」を保護する。また、墓地等の設置場所につき「飲料水を汚染するおそれのない場所」とし(条例13条2項)、墓地の構造設備について「雨水等が停滞しないようにするための排水路」や「便所」、「ごみ処理のための設備」等の設置を基準としている(条例14条1項各号)趣旨は、墓地経営の悪化により生活環境等が害されないよう保護する趣旨である。
 そのため、これらの利益を直接害される者の生活環境及び公衆衛生は個別的利益として保護され、原告適格が認められる。
⑵ 本件許可により、生活環境及び公衆衛生への悪化が懸念されるから、原告適格が認められる。
第2 小問⑵
1 本件条例13条1項違反について
⑴ Eは、本件事業所が本件土地から約80メートルの位置に存在することから、本件許可は、本件条例13条1項2号に違反すると主張する。
⑵ これに対してB市は、本件墓地は宗教的感情に適合し、公衆衛生に支障が生じることがないから(本件条例13条1項ただし書き)、違法ではないと反論する。
⑶ またB市は、Dは本件許可処分を阻止しようと考えて、Eは特に移転の必要性がなかったにもかかわらず、本件事業所を移転されているから、上記の通り、宗教的感情及び公衆衛生を害しないと反論する。
2 実質的な経営者について
⑴ Cは自らが墓地の経営許可を受けることができず、墓地経営のためには宗教法人であるAの協力が必要であったことから、大規模な墓地の経営の提案をAに持ち掛けたのであるから、本件墓地の経営にはCが大きく関与している。また、Aは財政的に困難であったところ、Cは本件墓地経営に必要な費用を全額無利息で融資しているから、金銭的にも大きく寄与している。これらの事情から、本件墓地の実質的な経営主体はCである。
⑵ 本件条例3条1条ただし書きが経営主体を宗教法人等に限定している趣旨は、墓地経営の悪化により生活環境等に支障が生じないように経営主体に公益性及び安定性を要求する点にある。したがって、公益性及び安定性がない者に許可してはならない。
 Cは、墓地用石材の販売等を扱う株式会社であるから公益性はない。また、景気悪化のおそれもあることから安定性もない。
 よって、実質的な経営者がCである本件申請に対する許可は同条に反し違法である。
3 主張制限
 「法律上の利益」に関連する主張しか認められない(行訴法10条1項)。
 上記主張は、生活環境及び公衆衛生の保護に関連するから認められる。
設問2
1 本件墓地の設置にあたり生活環境への配慮が十分でないから、本件条例14条2項に違反する。
以上(1896文字)